| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 市民利用施設 > 図書館 > その他図書館 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
次の3点について、図書館広域利用における条件が横浜市民にとって不平等だと思いますので、是正してください。
1 利用可能範囲の圧倒的な格差について
隣接市の市民は、横浜市内の「全18館および移動図書館」を利用できます。一方で、横浜市民が隣接市で利用できるのは、あくまでその「一自治体」の範囲のみです。
2 通勤・通学者の予約権限における不平等について
横浜市の規定では、隣接市民であっても「横浜市に通勤・通学している方」であれば、予約ができます。しかし、横浜市民が隣接市を利用する際は、一律で予約ができません。
3 居住地による不利益について
横浜市民は、隣接各市の図書館を個別に回って登録する必要があります。隣接市民は、横浜市の図書館カード1枚で18館全てを利用することができます。
まず、横浜市外にお住まいの方が、横浜市立図書館で利用登録できるケースについて、ご説明します。
1 広域利用
隣接自治体(川崎市・鎌倉市・藤沢市・大和市・横須賀市・町田市・逗子市)にお住まいの方は、広域利用カードの利用登録をすることができます。市内各図書館での本の貸出はできますが、予約はできません。
2 在勤・在学者
市内に通勤または通学されている方は、居住地に関わらず利用登録することができ、市民と同様のサービスを利用できます。
上記を踏まえ、いただいたお問合せに次の通りお答えします。
1 利用可能範囲の圧倒的な格差について
・各隣接自治体とは同じ条件で相互利用協定を結び、サービス提供を行っています。具体的には、本市と他隣接自治体間では、貸出のみを可とし、予約や電子書籍の利用については相互に不可とする協定となっています。
・『横浜市の図書館2025』(横浜市図書館年報)18ページにも記載していますが、現状、横浜市民の方が各自治体の図書館を利用する方が、各自治体の市民の方が本市の図書館を利用するよりも、多くなっています。
〇『横浜市の図書館2025』(横浜市図書館年報)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/unei/Annual-report/nenpou2025.html
2 通勤・通学者の予約権限における不平等について
・近隣自治体に通勤・通学している横浜市民の方は、それぞれの自治体で予約ができます。
・上述しました通り、広域利用において、横浜市民の方は隣接自治体での予約はできませんが、隣接自治体の広域利用登録の利用者も、横浜市立図書館での予約はできません。
3 居住地による不利益について
・広域利用カードは、横浜市民の方に限らず、隣接自治体の市民の方も、自治体毎に登録していただいています。
例えば本市を含む複数の自治体と協定を結んでいる大和市の市民の方の場合、横浜市のカードは横浜市で登録し、町田市のカードは町田市で登録をしていただいています。
・また、近隣市の方が本市で登録すると、横浜市立図書館18館を利用できるようになりますが、横浜市民の方も、隣接自治体で登録するとその自治体が設置している複数の図書館を利用できるようになります。例えば、横浜市民の方が川崎市で登録すると、川崎市内の13館をすべて利用できるようになります。
教育委員会事務局中央図書館企画運営課
電話:045-262-7334 FAX:045-262-0052
Email:ky-libkocho-k@city.yokohama.lg.jp
2026年2月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。