| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 医療 > 救急・救命 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市消防局にて導入・運用されている映像通報システム(Live119)につきまして、アクセシビリティの観点から、制度上および法的観点での整理について、確認と問題意識の共有をさせていただきたいです。
Live119は、電話による119番通報を基本としつつ、必要に応じて映像を用いて状況把握を行う補助的な通報手段であると理解しております。
一方で、視覚障害者が利用するスクリーンリーダーによる動作確認が行われていない、または対応していないシステムであることが確認されており、そのようなシステムが行政サービスとして運用されている場合、特定の障害者が結果として当該サービスの一部を利用できない状態となっていないか、という点について課題があるのではないかと感じております。
特に、
・障害者差別解消法に基づく合理的配慮の考え方
・電話による通報手段が併存していることを前提とした評価
・スクリーンリーダーでの動作未確認という状態をどのように整理されているのか
といった点について、横浜市及び横浜市消防局としてどのように考えていますか。
現行の運用や個別システムについて直ちに改善や対応を求めるものではありませんが、
命に関わる行政サービスである以上、将来的な説明責任や制度的整合性の観点から、一度整理しておく必要がある論点ではないかと考えております。
差し支えない範囲で、横浜市及び横浜市消防局としての考えを聞かせてください。
1 「障害者差別解消法に基づく合理的配慮の考え方」について
本市では、「障害者差別解消法」に基づき、障害者差別の解消を全庁的に推進していくことを目的として、障害者差別解消に関する本市の取組の基本的な考え方及び取組内容を定めた「障害者差別解消の推進に関する取組指針」を策定しました。また、合理的配慮にあっては「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を定めております。
前記のガイドでは、災害時における「目の不自由な方に対する配慮」が示されており、音声による情報提供について配慮するよう示されています。
よって、LIVE映像通信システムの選定時に、音声変換が可能なシステムを導入することが望ましいとは考えますが、これを行うことにより、事業者選定の幅が狭まくなることや財政面からも合理的配慮に合致するか判断していく必要があるものと思われます。
2 「電話による通報手段が併存していることを前提とした評価」について
LIVE映像通信システムは、音声による119番通報では得られない映像情報をリアルタイムに指令管制員が把握でき、出場隊の決定や出場隊への災害情報の提供、救命方法の説明、要請場所の特定など、様々な場面で本システムが活用されており、奏功事例も多くあることから、補助的な通報手段として、評価できるシステムと解しております。
3 「スクリーンリーダーでの動作未確認という状態をどのように整理されているのか」について
今回のご指摘により、本市で使用しているLIVE映像通信システムは音声変換ソフトに未対応であり、障害のある人の状況によってはご利用いただけないことを認識いたしました。一方、当該システムの有効性は実証されており、万人が利用することを想定し、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供についても、可能な範囲で行うとともに、支援を検討してまいります。
今後も皆様からの119番通報に対して、確実・迅速に対応できるよう取り組んでまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
消防局警防部司令課
電話:045-334-6722 FAX:045-334-6720
Email:sy-shirei@city.yokohama.lg.jp
2026年2月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。