| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 児童相談・保護 > 児童相談・保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
改正民法により令和8年4月から始まる離婚後の共同親権について、全国の自治体で充実した内容の周知広報が進んでいますので、横浜市も周知広報を進めてください。父母双方が親権者である場合に一方の親が他方の親に無断で子の居所を変更するような行為は、親権者の指定等の審判等において考慮される可能性があり、他方の親の親権侵害の程度により損害賠償義務等が生ずることもあり得るとされています。親権の奪い合いから両親を対立させる離婚後単独親権制度は終わり、子どもの最善の利益実現を目指す制度ですので、わかりやすく、充実した内容の周知をしてください。
共同親権にかかる法改正の広報等については、養育費の確保、親子交流及び各種支援等に関して、こどもの最善の利益が確保されるよう、本市として適切な広報を進めていく必要があると考えています。
令和7年度は、法務省作成のパンフレット等を参考にしながら、新たに市民向けリーフレットを作成し、法改正の趣旨や、こどもの気持ちを尊重した親子交流、こどもの健やかな成長を支える養育費の確保の重要性について啓発しています。
今後も制度の周知、啓発に努めていきますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925
Email:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
2026年1月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。