| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 議会 > 議会 > 議会 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1.令和7年第4回の定例会に提出された請願第42号について、議事課が書き直した請願のコピーを常任委員会のメンバーにいつ配布したのか教えてください。
2.吉本興業株式会社と制作した居住促進動画のサムネイルが黒塗りとなりましたが、議事課の判断でしょうか。
3.契約書を見ると、著作権は横浜市に移管されているので、黒塗りにする必要はなかったと思います。
1について
「横浜市会請願及び陳情取扱要綱」(以下「要綱」という)第6項により、「(略)期限内に受理した請願については、(略)議員へ周知するものとする。」とされています。
請願第42号については、他の請願と同じく、12月2日(火)に全議員へ周知しました。
【参考】要綱第6項(受理)
6 議長は、期限内に受理した請願については、電磁的記録により請願受理一覧表及び請願書の写しを作成し、電子情報処理組織を使用する方法により議員へ周知するものとする。
2及び3について
受理した請願については、要綱第6項により、議長が請願書の写しを作成しています。具体的には、番号及び請願の内容を踏まえた件名を付与し、また第三者の個人情報を塗抹する等、議会での審査に適した体裁に整えて、請願書の写しを作成しています。
請願書の写しは、委員会資料として公開しています。そのため、請願書に著作物のコピーや引用等が含まれる場合、著作権法その他の権利関係については、提出者ご本人による確認・権利処理を行っていただいています。なお、受付を行った時点で、提出者による権利関係の確認等が行われていない場合は、該当箇所を塗抹する処理を行っています。
本件請願書については、受付時に提出者にお伺いしたところ、権利関係の確認が行われていないとのことでした。そのため塗抹処理について提出者に確認を行い、同意を得た上で、該当箇所を塗抹した請願書の写しを作成しています。
議会局市会事務部議事課
電話:045-671-3045 FAX:045-681-7388
Email:gi-giji@city.yokohama.lg.jp
2026年1月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。