| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | その他 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 議会 > 議会 > 議会 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1.令和7年12月16日の常任委員会で退場命令が出されていました。退場までのプロセスを確認し、誤りがある場合は命令が無効になるかどうかも教えてください。
2.令和6年度に受理・不受理となった請願・陳情の件数と、受理分の採択・不採択数をまとめた文書の有無と入手方法を教えてください。
1.当該事案においては、委員会運営を妨害した傍聴人に対して、委員長が注意しましたが、その後も委員長からの注意に従わず委員会運営を妨害したため、「横浜市会委員会条例」第13条2項の規定に基づき委員長が退場を命じています。
【参考】「横浜市会委員会条例」 第13条
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
2.お問合せいただいた文書は作成していません。
なお、本会議に付議された請願及び常任委員会に付託された請願・陳情の件数については「横浜市市政記録」に掲載されています。
■参考URL:「横浜市市政記録」
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/kiroku/
議会局市会事務部議事課
電話:045-671-3045 FAX:045-681-7388
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2026年1月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。