| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市で生活保護の住宅扶助を支給しているのであれば、横浜市が住宅の賃貸借時の身元保証人になって、生活保護を利用しているという理由で住宅の賃貸借を断られないようにしてください。
本市で生活保護を利用されている方であっても、個人が住宅の賃貸借契約をする際に、本市が保証人となることはできません。
賃貸借契約にあたっての保証人については不動産会社等、住宅の貸主側とよくご相談されるようお願いいたします。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2026年1月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。