| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市経営・運営 > 財政 > その他財政 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
NHKの受信料を平成10年まで遡って支払ったとのことですが、時効は成立しなかったのでしょうか。
また、千葉市議会では、公用車については受信料の支払いを免除するよう国に求めていると聞いています。国の判断を待ってからNHKに支払うことはできなかったのでしょうか。
貴重な税金を使用していることを忘れず、適切な対応をしてください。
NHKに対して、5年以上遡るのは「民法」の規定に反するのではないかと確認しましたが、平成29年の最高裁判所判決において、「受信設備の設置の月から受信料債権が生ずるという『放送受信規約』は、受信設備の設置者間の公平を図るうえで必要かつ合理的」と示されていることから、受信機を設置した月からの受信料を支払う必要があるとのことでした。
本市として、最高裁判所判決の重大さを考慮し、受信設備の設置時に遡って支出することとしました。
総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課
電話:045-671-2329 FAX:045-663-3201
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2026年1月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。