| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
市営住宅入居にあたっての収入基準を見直してください。
物価高騰対策としての控除額の引き上げ等に伴い収入が増えても、何十年も前の収入基準のままでは家賃の増加や退去につながってしまいます。
市営住宅は、収入が少なく住宅の確保が難しい方々のために、国と市が協力して公費で建設・借上げをしている住宅です。制度目的と公平性担保の観点から、入居世帯の収入の上限額(収入基準額)の設定や家賃算定は、「公営住宅法施行令(以下、政令)」に基づき行われます。
平成21年4月、政令の収入基準額変更に伴い、市営住宅の収入基準額はそれまでの200,000円以下から現在の158,000円以下(障害者、高齢者、子育て世帯等の裁量階層は268,000円以下から214,000円以下)になりました。政令の基準額は、裁量階層を除き、全国の2人以上世帯の収入の低い方から4分の1番目(25%)に該当する額となるように設定されており、今後も社会経済の変化に応じた額の見直しが行われる可能性はありますが、現時点でその予定はありません。
なお、入居の可否判断や家賃算定の根拠となる「世帯の収入月額」は次の計算式で算出します。
【計算式】(世帯の年間所得額−世帯の控除額の合計)÷12か月=世帯の収入月額
令和8年度家賃は令和6年中の収入を基に計算することが基本ですので、令和7年12月の税制改正の影響はあまり無いと思いますが、今後、令和7年中の収入を基に世帯の収入月額を計算した結果、手取り収入は変わらないのに、控除額の増額によって、所得税計算の基礎となる年間所得額が減少することが起こり得ます。その結果、世帯の収入月額も下がると、収入基準額超過の可能性は低くなります。また、収入月額の減で適用される家賃算定の基礎額が下がり、家賃が安くなることもあり得ます。
市営住宅の目的と法令の規定についてご理解いただきますようお願いします。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2926 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2026年1月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。