| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教育内容 > PTA |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
PTA会費は任意団体における私的資金であるため、学校職員が勤務時間中に徴収や管理するのは公務として認められるのでしょうか。学校長がその業務を職員に命じる根拠も不明で、業務の見直しが教職員の働き方改革にもつながるとも思います。市の見解を説明してほしいです。
PTA会員相互間の交流を除く、PTA活動は、学校の理解と協力・承認のもとに行われています。そのため、保護者の負担(振込手数料等)などを減らすことを目的に、学校が学校納入金と一緒にPTA会費を徴収することも方法の一つと考えます。
一方、PTA会費の会計管理の内容は多岐に渡りますが、取決めの内容や、その学校のすべての児童生徒のための活動かどうか、などを基準に教職員等が事務を遂行することもあります。
ご指摘いただいた点については、教育委員会としても課題と捉えています。
学校が混乱し、教育活動に支障をきたすことがないようにすることを念頭に、PTAの会計管理等の作業を教職員や学校事務職員が行うことのあり方について検討を重ねています。
教育委員会事務局学校教育部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2026年1月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。