| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て支援 > 子育て支援 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
令和6年5月の国会において、民法を改正する法案が可決し、令和8年5月までに、離婚後の子の親権にかかる改正条文が施行されることとなっています。これらは、子どもの権利を確保するとともに、親権の概念(子どもへの支配権からこどもを養育する責任へ変更)を改める条文となっています。それらを踏まえ、次のとおり要望します。
1 離婚した夫婦の子どもを有する家庭への支援
子どもは、一般的には親の期待に応えるように成長しますが、両親が機能していない家庭においては、同居している親等の意見により特に影響を受けることになります。また、家庭裁判所における審判であっても、連れ去り勝ちという判例が多く、必ずしも適切な親等が監護するものとなっていない実態があります。そういった中で、不適切な養育がなされていないか、児童相談所ないしこども家庭の支援を所管する部署が、定期的に家庭訪問を行うなど実施し、別居している親と連携し、別居している親が養育責任を果たせるようにするなど、子どもの安心・安全を担っていく体制を構築してください。
2 離婚した夫婦の子どもにかかる親子断絶及びそれらに起因する自殺の実態調査
不当な親子断絶は子どもの権利条約違反であるばかりではなく、児童虐待にもあたります。また、DV支援措置の不適切な運用により、子どもが別居している親と会えないことを悲観し、自殺したケースも発生していることから、それらの実態を直接、自治体が調査を行い、現在も進行している子どもの権利侵害について早急に調査してください。
3 夫婦間をはじめとするDV事案への強化対策
DV支援措置について総務省等の技術的助言をうけて各自治体の裁量にて、住民基本台帳、児童扶養手当、児童手当、生活保護などの事務において特例運用されているかと思いますが、各種DV相談事業者ないしDVシェルターを運営するNPO等及びDVを専門とする弁護士の中には、特に事実認定もなく、あたかもDVがあったかのように認定し、自治体を欺くケースも存在していることから、真なるDV被害者が不利益を被らないように、個別のケースを複数の自治体職員が警察等と連携し、別居後ただちに直接戸別訪問するなど確認し、支援の必要なケースについてはきめ細やかな支援を行うとともに、その取扱いを厳格にしてください。また、支援措置を申し出た者が、被措置者を住居より追い出すなどの加害を加えているケースもあり、それらに対する支援制度を、上記、技術的助言等に基づき速やかに構築してください。
1について
不適切な養育状況下にあることが疑われる子どもについて、本市では区役所こども家庭支援課と児童相談所が様々な関係機関と連携しながら、生活状況や家庭環境を丁寧に確認し、きめ細かな相談支援を実施しています。子どもが家庭の中で安全に暮らせるよう、必要な場合には定期的な家庭訪問等を行っています。
今後も引き続き、子どもの安心・安全を守る取組の充実に努めていきます。
2について
DVに関するご相談を受ける際、子どもがいるご家庭の場合には、子どもの置かれている状況や子ども自身の気持ちにも配慮しながら支援を行っています。その中で、児童虐待と疑われることを把握した際には、児童相談所や区役所こども家庭支援課とも連携しながら、対応にあたっています。
引き続き、相談者だけでなく子どもも含めたご家庭の支援として、適切に対応していきます。
3について
DVに関するご相談を受ける際には、相談者の話をお伺いする中で、相談に至る経緯と相談者本人の気持ちとを整理しながら、丁寧にお聞きすることを心がけています。また、相談者の方がDVを理由とする支援制度を利用する場合には、相談を受けた者のみの判断ではなく、相談機関として組織的判断のもと、適切な利用となるよう対応しています。
今後も、丁寧かつ迅速な対応により、相談者の安全・安心が守られるよう、取り組んでいきます。
こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課
電話:045-671-4288 FAX:045-550-3948
Email:kd-kenriyogo@city.yokohama.lg.jp
2026年1月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。