| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て支援 > 子育て支援 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
令和6年5月の国会において、民法を改正する法案が可決し、令和8年5月までに、離婚後の子の親権にかかる改正条文が施行されることとなっています。これらは、子どもの権利を確保するとともに、親権の概念(子どもへの支配権から子どもを養育する責任へ変更)を改める条文となっています。それらを踏まえ、次のとおり要望します。
1 離婚時における親権確保のための子どもの連れ去りが違法であり、児童虐待であることの周知啓発
啓発ポスターの庁内掲示や、婚姻届提出時の夫婦に対して、チラシを配付するなどして、子どもにも人権があり、それらは親の都合に左右されるべきことではないということを広く周知してください。
2 養育費確保にかかる弁護士報酬への補助制度の見直し
改正民法においては、養育費は強制的徴収権を持つことになります。従前から、家庭裁判所に養育費の申立てを行う場合は、相手方の所在が判明していれば、裁判所が示す算定基準表により簡便に額は算定されるため、弁護士が関与する余地は少ないものと考えられ、当該制度が不要と考えます。また、弁護士が養育費の一部を自身の報酬としている実態を踏まえ、弁護士を介さない養育費確保にかかる支援事業の構築をしてください。
1 共同親権にかかる改正法の広報等については、養育費の確保、親子交流及び各種支援等に関して、子どもの最善の利益が確保されるよう、本市として適切な広報を進めていく必要があると考えています。法務省作成のパンフレット等を参考にしながら、新たに市民向けリーフレットを作成し、法改正の趣旨や、子どもの気持ちを尊重した親子交流、子どもの健やかな成長を支える養育費の確保の重要性について啓発していきます。リーフレットについては、作成後速やかに、本市ウェブサイトにも掲載するとともに、各区こども家庭支援課窓口等で配布する予定です。今後も制度の周知、啓発に努めていきますので、ご理解くださいますようお願いします。
2 本市では、こども家庭庁の「離婚前後家庭支援事業実施要綱」に基づき、養育費の取決めや受取に係る弁護士費用の支援を実施しています。改正法の施行を踏まえた国の動向や他都市の実施状況を注視しながら、養育費確保等について、相談などのなかで情報提供や普及啓発に努めるとともに、引き続き、本市の養育費確保に関する支援について取組を進めていきます。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925
Email:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
2026年1月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。