| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て支援 > 子育て支援 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
令和6年5月の国会において、「民法等の一部を改正する法律」案が可決し、令和8年5月までに、離婚後の子の親権にかかる改正条文が施行されることとなっています。これらは、こどもの権利を確保するとともに、親権の概念(こどもへの支配権からこどもを養育する責任へ変更)を改める条文となっています。それらを踏まえ、次のとおり要望します。
夫婦間をはじめとするDV事案への強化対策について
DV支援措置について総務省等の技術的助言をうけて各自治体の裁量にて、住民基本台帳、児童扶養手当、児童手当、生活保護などの事務において特例運用されているかと思いますが、各種DV相談事業者ないしDVシェルターを運営するNPO等及びDVを専門とする弁護士の中には、特に事実認定もなく、あたかもDVがあったかのように認定し、自治体を欺くケースも存在していることから、真なるDV被害者が不利益を被らないように、個別のケースを複数の自治体職員が警察等と連携し、別居後ただちに直接戸別訪問するなど確認し、支援の必要なケースについてはきめ細やかな支援を行うとともに、その取扱いを厳格にしてください。また、支援措置を申し出た者が、被措置者を住居より追い出すなどの加害を加えているケースもあり、それらに対する支援制度を、上記、技術的助言等に基づき速やかに構築してください。
DV等被害者の方からの生活保護の相談、申請があった場合は、厚生労働省の通知をふまえ相談者、申請者一人ひとりの状況に応じて丁寧に聞き取りを行い、安全に配慮して対応しています。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2026年1月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。