| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 医療 > その他医療 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
医療機関の不正について、横浜市医療安全相談窓口に連絡をしましたが、医療機関と直接話すように言われました。
なぜ行政が介入できないのでしょうか。自分で解決するよう促すのであれば、窓口が設置されている意味がないと思います。
まず、医療機関への不正とのことですが、医療機関が「医療法」や「医師法」等に抵触する恐れがある場合は、当然のことながら行政から指導を行います。しかし、○○様が今回相談窓口に相談された接遇は、法で監督すべきものではなく、管理者が指導すべき内容です。また、診察は医師にしか行えない業務のため、行政から指導することはできません。そのため、治療内容が適正かどうかについては、司法の場でしか判断することができない状況です。
横浜市医療安全相談窓口は、「医療法」に基づき設定されており、運営については厚生労働省が定める「医療安全支援センター運営要領」の基本指針に基づき、「患者・住民と医療提供施設との信頼関係の構築を支援するよう努めること」、「患者・住民と医療提供施設との間にあって、中立的な立場から相談等に対応し、双方から信頼されるよう努めること」とされています。医療安全相談窓口の機能として、苦情などをお伝えすることで相談者のお気持ちやお考えを医療機関に伝えることは可能です。
医療局健康安全部医療安全課
電話:045-671-3654 FAX:045-663-7327
Email:ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp
2026年1月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。