| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 個人情報の保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市が取り組んだレシ活では膨大な市民の個人情報が集積されました。その情報の取扱いについて要望します。
【要望1】
委託業者が個人情報を適切に管理・保管しているのかについて
(1)アプリ版の事業では現地確認は行っていない。
(2)契約時に適用された特記事項(平成27年10月)は、現地確認の定めを設けていない。
ということですが、個人情報取扱特記事項第10条2には「委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託事務の履行状況について、作業場所において検査することができる。」と定められています。市の説明からは、個人情報を保護しようという積極的な姿勢が見られません。
また、ポイントに関して契約上の不備なども発覚し、契約についての未熟さも見受けられました。アプリ版の事業においてあえて現地検査を行わなかったのはなぜですか。
【要望2】
再委託があったということですが、再委託業者についての信用性はどのように担保されたのですか。
【要望3】
レシートは委託業者から横浜市に返還され横浜市が保管しているとのことですが、保管場所、保管状況、確認作業についてお答えください。
【要望4】
レシートの安易な利活用や紛失などの事故を防ぐためにも保管されているレシートの早急な廃棄を要望します。また廃棄委託契約時には厳格な個人情報特記事項の順守を要望します。
【回答1】
契約時の個人情報取扱特記事項(平成27年10月)では、「必要な限度において(略)作業場所において検査することができる。」と規定していることから、作業場所での検査を義務付けておらず、また行う場合においても必要最小限度になっていました。
アプリ版の事業においては、参加者の情報が委託事業者のアプリシステム上で管理されており、作業場所に書類として保管されていないことなどから、現地調査は行っていません。
【回答2】
個人情報取扱特記事項により、委託事業者が再委託を希望する場合には事前に本市の承諾を得ることを義務付けています。本事業においても、特記事項に基づき、再委託先の事業者名のほか、業務内容、再委託の理由等を本市が確認しています。
【回答3】
当該書類は、事業終了時に業者から提出される際に、検査を行い確認しました。また、他の行政文書に混入しないよう整理し保管していますが、個別の書類の保管場所については、安全管理の面からお答えできません。
【回答4】
本市では、行政文書の取扱や保存について、「横浜市行政文書管理規則」で定めており、当該規則に基づき保存期間を決め、保存期間の経過により廃棄することとしています。そのため、この期間が経過する前に廃棄することはできません。
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488 FAX:045-664-9533
Email:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
2026年1月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。