| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
6月27日、最高裁判所は2013年から行った生活保護基準引き下げを違憲とする判決を言い渡しました。この判決に従い、横浜市は同種裁判を終結させ、下記事項について速やかな独自措置の対応を行うとともに、国へも速やかな対応を求めるよう要請します。
1 災害級の猛暑を乗り越えるためにも、物価高騰に見合う10パーセント以上の大幅な基準引き上げを直ちに行ってください。
2 生活保護基準を2012年まで遡及し、減額によって侵害された原告・生活保護利用者の生存権を一刻も早く回復してください。
3 「物価偽装」などの手段を用い、基準部会に諮らないなどの違法な手続きによって保護基準を引き下げ、長期にわたって原告・生活保護利用者の生存権を侵害し、苦痛を与えたことに対して真摯に謝罪してください。
4 違法な減額処分を行った経過と原因、責任の所在を検証し、再発防止策を明らかにしてください。
1 生活保護は法定受託事務であるため、生活保護基準は国が定めています。本市はその基準に沿って生活保護を実施しています。
2 今後、国から示される方針に沿って対応していきます。
3 生活保護基準の改定は、国の責任において実施されたものであると考えます。
4 最高裁判決の内容については国の責任において検証し、対応していくものと理解しています。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年12月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。