| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > 環境衛生 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
中区寿町の簡易宿泊所オーナーが、「一般の方の宿泊はお断りしています」「あくまで生活保護の方でないとダメです」と公言し、「旅館業法」第5条に違反する「宿泊拒否」を常態化させています。
「旅館業法」第5条では、正当な理由(満室や伝染病など)がない限り宿泊を拒否してはならないと定められています。特定の身分(生活保護受給者)以外を拒否し、実質的な賃貸アパートとして運用しながら、旅館業の許可に基づく営業を行っていることは明確な法令違反ではないでしょうか。
また、「布団リース」等で生活保護受給者の生活費から搾取している実態も示唆されており、貧困ビジネスの温床となっています。
当該施設の実態調査を行い、「旅館業法」に基づく適切な指導、または許可の取消しをご検討ください。
当該施設に対しては、旅館業法に基づき、旅館業の公共性を踏まえ、みだりに宿泊を拒むことがないよう、また旅館業の業務の適正な運営を確保するよう指導しました。
中区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-224-8339 FAX:045-681-9323
Email:na-eisei@city.yokohama.lg.jp
2025年12月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2025年12月に実施しました