| 受付年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市県民税の滞納により督促が来た時に、担当者に今すぐは払えないので何か他の申請はあるか聞いたところ、ないと言われ差し押さえになってしまいました。再度問い合わせてもできる申請はないと言われましたが、自力で調べたところ申請できるものがあることを知りました。こちらからすれば担当者に不当な対応をされた状態です。改善してください。
税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当することが認められるときには、換価の猶予が適用される場合があります。納付についてのご相談に際し、生活困窮等の申出があり、資産状況が一定の要件に該当し換価の猶予が適用される可能性がある方には、猶予等の制度をご案内することとしています。〇〇様については、確認された財産状況により、換価の猶予の対象外と判断し、ご案内を差し控えました。
職員には、引き続き、より丁寧かつ分かりやすい説明を行うよう、指導していきます。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
中区総務部税務課
電話:045-224-8229 FAX:045-224-8217
Email:na-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年12月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。