| 受付年月 | 2025年11月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 児童相談・保護 > 児童相談・保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市からの「児童虐待疑いがある場合の通報についてのお知らせ」では、「緊急性や危険性がある場合は調査するが、調査不要と判断されたら見守る」と記載されていました。
通報後、どのような基準で調査の要否を判断しているのか明確にしてください。また、調査するか否かに関わらず、通報があった児童及び保護者に対して家庭訪問や面談をすべきです。
児童相談所は、通告を受けた時は、児童との面会その他当該児童の安全の確認を行うための措置を講じなければならないとされています(「児童虐待の防止等に関する法律」第8条第2項)。そして、児童相談所が行わなければならない業務として、児童及びその家庭につき必要な調査を行うこと、児童及びその保護者につき必要な指導を行うこと等が定められています(「児童福祉法」第12条第3項及び第11条第1項第2号)。
上記法律に基づいて、児童相談所では、すべてのご相談等に対して、子どもの命と安全を守ることを最優先に考え、関係法令に基づき、適切に対応しています。状況に応じて関係機関とも連携し、支援を行っています。
こども青少年局こども福祉保健部北部児童相談所
電話:045-948-2441 FAX:045-948-2452
Email:kd-hokubujiso@city.yokohama.lg.jp
2026年1月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。