| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 保土ケ谷区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
たばこ店が設置している灰皿の撤去をお願いしましたが、いまだに公道にはみ出した状態で灰皿が設置されています。それにより望まない受動喫煙が生じています。再度現場確認のうえ、指導をお願いします。
健康増進法では屋外での喫煙について法的な規制・指導等はできませんが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
このたびご意見をいただいた喫煙場所については、市職員が施設管理者を訪問し、改めて同法の趣旨をお伝えして、灰皿を撤去するなど周囲の状況に配慮していただくよう依頼しました。その後、関連部署とともに再度訪問して、公道上の灰皿設置について指導しましたが、灰皿は管理者により敷地内へ移設され設置が継続されています。
法的な拘束力を持つ依頼ではないため、ご要望にお応えできず誠に申し訳ございませんが、喫煙者の義務を守っていただくよう、繰り返し訴えていくことが大切と考えているため、このたびお寄せいただいたご意見も参考に、引き続き周知啓発に取り組んでいきます。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2025年12月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。