| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園料金 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育園利用申請において、きょうだいが小学生以下までランク引上げや調整指数をつけてください。きょうだいが保育園に在園していると、ランクの引上げや調整指数がつきますが、上の子が小学生であると対象外で第一子扱いとなり、保育園に入りにくくなります。
本市の「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」(以下「基準」)においては、保育所等に通われるきょうだいがいらっしゃる場合に優先的な取扱いとしており、こちらは、国が示す基準の考え方(きょうだいが同時に同一の保育所等の利用を希望する場合に優先度を高める)などを考慮して策定しています。
様々なご事情により保育を希望されている方が多くいらっしゃる現状においては、保育所等以外の施設に通うお子さまにも範囲を広げることは難しいと考えています。
なお、複数のお子さまがいらっしゃるご家庭への配慮として、同一ランク・同一指数で並んだ場合には「養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯」として優先的に取り扱っています。
引き続き、「こどもみんなが主役!よこはまわくわくプラン」に基づき、保育施設・事業を拡充していくとともに、いただいたご意見を参考に、今後もより公平な利用調整基準・手続きとなるよう努めていきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2025年11月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。