| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 通学 > 学区 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市の通学区域制度(学区)には合理性が欠如しており、継続的な見直しも必要です。また、その救済措置である指定変更手続きについても適切な運用を強く要望します。
<要望事項>
1救済措置としての指定変更手続きの意義を全市立学校に再認識させ、制度の適切な運用を全校で徹底するよう強く指導してください。
2指定変更の際の具体的な判断基準を明確に設定し、校長がその基準に基づき、生徒の状況を客観的に評価したうえで、前向きかつ柔軟な判断がなされるよう運用を改善願います。
1 指定変更手続きの意義の再認識と制度の適切な運用の徹底について
指定地区外就学の相談を受けた際には、学校長がお子様の個々の事情を踏まえ、通学経路や学校施設の状況等を総合的に考慮し、承諾の可否を判断する必要があります。今回のご提案を受け、各学校には改めて制度の趣旨を周知し、適正な運用を徹底していきます。
2 具体的な判断基準の設定と前向きかつ柔軟な判断運用の改善について
学校周辺の環境や学校設備、児童生徒の状況は多様であるため、教育委員会が一律の判断基準を設けることは困難です。そのため、現場の状況に詳しい学校長が、様々な要素を総合的に判断することが望ましく、現行制度では学校長の副申を必要としています。
なお、学校長が「指定地区外就学事務取扱要綱」に基づき、適切に判断した結果、不承諾となった場合、本市が通学希望校や指定校に対して指導を行うことはできません。ただし、学校側が制度の趣旨を十分に理解していない場合や、申請理由を聞かずに不承諾とした場合などには、本市が事実確認を行い、制度の適正な運用を促していきます。
今後も、通学区域の適正化・弾力化・就学環境の確保に努めていきます。いただいたご意見についても、今後の検討の参考とさせていただきますので、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
教育委員会事務局学校教育部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3270 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2025年11月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。