| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園料金 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
保育料算定階層の上位世帯は、住民税も高く家計への負担が大きいにもかかわらず、希望園に入所できない傾向が強いです。また、同一の保育サービスに対する料金格差も納得できません。保育料の引下げや保育料算定階層の上位世帯が申請できる保育園の設置などを検討してください。
保育所等を利用されているお子様の保育料(利用料)について、3歳児以降のお子様の利用料は無償となっており、2歳以下のお子様の利用料については、保育所の運営にかかる費用の一部として保護者の皆様にご負担いただいています。
本市としても子育て世帯の経済的負担の軽減については重要であると考え、一定の市費を投じて、保護者の皆様にご負担いただく金額を軽減しています。
一方で、本市が独自で現時点以上の軽減を実施する場合には、継続的に多額な費用が必要となり、財政的な課題が大きい状況です。
居住する地域にかかわらず、すべてのお子様やご家庭が全国同一水準の支援を受けられるよう、他の市町村とも連携しながら、引き続き、国に制度の見直しや財政支援等を要望するなどの取組を進めていきます。
また、本市で定める「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」(以下、「基準」)におきましては、同一ランク・同一指数で並んだ際には、まず「ランク判定の元となった類型間」で、次に「養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯」、それでも優先順位が決まらない場合には、最終的に「経済的状況(合計所得金額)が低い世帯」により優先順位を判定していきます。
基準における「経済的状況(合計所得金額)が低い世帯」を優先する考え方は、国が示す優先利用に関する基本的考え方に基づくものであり、保育料を多くお支払いいただいている世帯が優先的に保育所等を利用できるようにすることは難しいと考えています。
保育を必要とされる方が安心してご利用いただけるよう、引き続き、受入れ枠の確保に取り組んでまいります。
お子様を育てていらっしゃるご家庭においては、経済的な負担をはじめ、様々なご苦労があると思います。このたびのご意見も参考とさせていただき、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら、引き続き、子ども・子育て支援の充実に努めてまいります。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2025年11月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。