| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | ごみ・リサイクル > まちの美化 > その他街の美化 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
条例を制定したら、住民が把握できるよう周知を徹底してください。また、たばこ・ごみ出しなどの条例違反に対して、罰則を適用したことはあるのでしょうか。罰則を適用しないと、条例を順守する方がいなくなります。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、市内全域で歩行中の喫煙をしないことに努めなければならないと定めているほか、吸い殻などのごみのポイ捨てを禁止しており、違反者には罰則(20,000円以下の罰金)が規定されています。この罰則を適用するためには、制度上、警察官による検挙など所定の手続きが必要となっているため、すべての違反者へ即座に罰則を科すことは現時点では難しい状況です。
また、同条例に基づき、特に人通りの多い市内8地区については、吸い殻のポイ捨てと併せてたばこの火によるやけどや焼け焦げの防止を目的に、喫煙禁止地区に指定しています。地区内での喫煙に対する罰則(過料2,000円)を規定し、条例違反に対して罰則を適用した事例もあります。
歩きたばこや、吸い殻のポイ捨てを減らすためには、喫煙マナーを守っていただくよう、繰り返し訴えていくことが大切と考えているため、引き続きパトロールや駅頭での呼びかけを行っていきます。
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-2556 FAX:045-663-8199
Email:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
2025年11月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。