「市民の声」の公表


詳細内容

住民票の申請書類に使用用途を必ず書かなければならないのであればその旨を窓口及び書類に明記すべきです

受付年月 2025年10月
要望区 港北区
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 戸籍・登録 > 登録
対応区分 <最新> 要望等を受けた後に実施しました    <初回公表時点> 今後実施予定
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投稿要旨

日吉駅行政サービスコーナーで住民票を申請した際、申請書の使用用途の欄に記入がないと発行できないと言われましたが、申請書には必須事項とは書かれていません。担当者にプライベートを見せる必要はありませんし、必須ならばその旨を窓口及び申請書に明記するべきです。

回答

本市では、「住民基本台帳法」第12条第5項に基づいて、住民票の写しの交付の際は、特別な請求がない場合を除き、本籍や続柄、マイナンバー等の記載を省略して、発行しています。

これらの項目が記載された住民票の写しをご希望されるお客様には、申請書にご記入いただくか、窓口でお申し出いただくことになります。

特にマイナンバーに関しては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められた事務以外では利用ができないことから、申請書の「利用目的・提出先」にチェックを入れていただくことで、利用目的の確認をさせていただいています。

このたび、いただいたご意見を踏まえ、この項目にチェックが必要であることが分かりやすいように丁寧な説明をするようにします。

問合せ先

港北区総務部戸籍課
    電話:045-540-2254  FAX:045-540-2260   Email:ko-koseki@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年11月11日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。

更新日

2026年1月7日

対応の状況

2025年12月に実施しました

マイナンバー入りの住民票を希望する方には、申請書の利用目的・提出先のチェック欄について丁寧な説明をするように職員に周知しました。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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