| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市営住宅では共用部分の清掃や緑化管理等を住民が無償で担ってきましたが、物価高騰や社会の変化によって困窮と高齢化が進んでおり、市の支援が必要です。
誰もが安心して住み続けられるよう、横浜市営住宅条例の改正を進めてください。
■自治会活動支援条項の新設
- 自治会役員または住民活動参加者に対し、使用料の一定割合を減額または活動補助金として支給する制度を創設する。
- 市が委託できる「共用部分管理補助制度」を明文化し、清掃・緑化・見守り活動を行う世帯に対して報奨金または管理費補助を実施する。
【回答】
市営住宅の家賃は、算定方法が法令で規定されており、役員の皆様にかかるご負担を家賃に反映させることはできない仕組となっています。
市営住宅の共用部の維持管理は市営住宅の入居者の皆様に行っていただいており、住宅管理運営委員会に対して、市営住宅管理協力謝金をお支払いしています。
■家賃(使用料)算定方式の見直し
- 現行の「収入基準」を改め、税金・社会保険料等を控除した可処分所得基準に変更する。
- 高齢者・障がい者・単身世帯など生活困難層に対しては、恒久的な減免基準を条例で明記する。
【回答】
市営住宅の家賃は、法令に基づき決定します。
減免については、重度障害者の方や、一時的な収入減少を対象とした現行の減免制度や、収入再認定の制度を引き続き適切に行いつつ、納付相談等の過程で必要に応じて、生活保護その他の福祉制度・サービスの相談窓口をご案内するなど、住宅管理者として可能な限り、入居者の皆様のお困りごとに寄り添っていきます。
■高齢化対応・バリアフリー改修促進条項の追加
- 老朽住宅の建て替え・エレベーター設置・風呂なし住宅の改修などを推進するための条例上の指針を追加する。
【回答】
本市では、横浜市住宅政策審議会の答申や公共建築物に関する方針を踏まえ、平成30年4月に「市営住宅の再生に関する基本的な考え方」を策定し公表しています。この方針に基づき、老朽化した住宅の建替えや大規模リフォーム(エレベーター設置等も含む)を順次実施しています。また、建替えについては、浴室がない等の居住性能の低い住宅を優先して行っています。
■住民参加型運営への明文化
- 市営住宅運営における重要事項(清掃、緑化、防災等)に関し、住民代表との協議義務を条例に明記する。
- 「公営住宅管理協議会」等に市営住宅自治会代表を正式に参加させる仕組みを導入する。
【回答】
「公営住宅管理協議会」が「全国公営住宅管理協議会」のこととして回答します。全国公営住宅管理協議会は、各都道府県及び地方自治法第252条の19の規定による指定都市をもって構成され、公営住宅の管理について、事業主体相互の連携を密にし、統一ある住宅管理を行うことにより、公営住宅制度の本旨を実現していくことを目的としています。
■市による支援・調整責任の強化
- 住民トラブル・共益費未納などを個人間で解決させず、行政が積極的に仲介・支援に入ることを義務化する。
- 市営住宅の運営方針・管理方針の見直しを少なくとも5年ごとに行うよう条例で規定する。
【回答】
住民間のトラブルや共益費の未納等については、法律上「民事」に分類されるため、行政が直接介入することは原則として認められていません。これらは個人の権利や契約に関する問題であり、当事者間の話し合いや、必要に応じて裁判所等の専門機関を通じて解決していただくことが基本となっています。
そのため、条例等により行政の介入を義務化することは難しい状況です。ただし、入居者の皆様が安心して暮らせる環境づくりを支援するため、関係機関との連携等により、必要な支援を行っていきます。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2025年10月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。