| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市経営・運営 > 監査 > 監査 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住民監査請求制度を確認していた際に、請求書の記載例として「個別外部監査契約による監査を求める場合」がありました。私が過去に提出した住民監査請求は、個別外部監査契約による監査を求めるべきだったのでしょうか。
個別外部監査契約による監査を求める場合、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由が必要です。
受け付けた住民監査請求についての監査委員の判断は通知したとおりであり、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めるべきだったか否かについてはお答えいたしかねます。
なお、住民監査請求で個別外部監査契約に基づく監査を求められた場合の事務の流れは、次のとおりです。(地方自治法第252条の43)
(1)監査委員が、監査の要件を備えているかを審査し、監査そのものを実施するか否かを、合議により決定する。
(2)【監査を実施することと決定した場合】
監査委員が、個別外部監査契約に基づく監査が相当であるか否かを、合議により決定する。
(3)【個別外部監査契約に基づく監査を実施することを決定した場合】
監査委員が市長に通知し、市長が議会の承認を経て個別外部監査契約を締結する。
(4)個別外部監査契約に基づき外部監査人が監査を実施し、結果に関する報告を監査委員に提出する。
(5)監査委員が、個別外部監査の結果に関する報告に基づき、監査結果を決定する。
住民監査請求は、住民訴訟を提訴するための要件となっているため、個別外部監査契約に基づく監査を実施した場合であっても、監査結果等は監査委員が合議により決定します。
住民監査請求における監査が、監査委員による監査と個別外部監査契約に基づく監査のいずれの場合であっても、監査結果等に不服があるときは、地方自治法第242条の2に基づき住民訴訟を提起することができます。
監査事務局監査部監査管理課
電話:045-671-3360 FAX:045-664-2944
Email:ka-kansa@city.yokohama.lg.jp
2025年10月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。