| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 瀬谷区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > その他保険年金 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
瀬谷区に住んでいた親が亡くなり、家族が火葬を、私が納骨を行いました。葬式は行っていません。現在、遺産分割協議中ですが、喪主ではない当該家族が瀬谷区役所保険年金課に葬祭費を申請し、すでに給付を受けていたことを知りました。私は納骨が対象か確認したうえで申請しようとしましたが「すでに親族から申請がある」との連絡を受け、大変驚きました。その家族は今後墓を守る意思がなく、喪主ではないため、給付は不適切だと考えています。担当課は文書の確認が不十分であり、電話もつながりにくい状況でした。
まず、区役所への電話がつながらなかった件については、ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
次に葬祭費の支給についてご説明します。
後期高齢者医療保険制度の加入者に対する葬祭費の支給は、「神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費支給要綱(以下、「本要綱」という。)」に基づき実施しています。本要綱では、『葬祭費は、死亡した被保険者の葬祭又は埋葬若しくは火葬を行った者(以下「喪主」という。)に対して支給するものとし、当該被保険者と喪主との間の相続関係は、問わない。』と規定されています。今回の葬祭費の支給に関しては、提出された書類を確認し、本要綱の規定に基づいて神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定し支給したものです。
ご提出いただいた申請書類は、神奈川県後期高齢者医療広域連合と調整のうえ、対応させていただきます。
今後とも、制度の適正な運用と丁寧な対応に努めていきますので、ご理解いただきますようお願いします。
瀬谷区福祉保健センター保険年金課
電話:045-367-5727 FAX:045-362-2420
Email:se-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2025年10月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。