| 受付年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園運営・サービス |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
子どもを保育園に通わせていますが、園では虫よけスプレーを使用してもらえないため蚊に刺されます。小さい子だととびひになり皮膚科の受診が必要になります。仕事をしていると平日皮膚科に連れていくのも大変です。市の予算で公立・私立関係なく虫よけスプレーを設置してもらえないでしょうか。
本市では、保育所等における健康管理に関する事項(与薬、感染症、アレルギー等)について、「園医の手引き」としてまとめています。これは、横浜市医師会のご協力を得て策定したもので、各園においてはこの手引きに沿った運営を行っていただいています。
この手引きにおいて、保育所等で園児に対する与薬は原則として行うべきではないとしています。
虫除け等の市販薬については、虫刺されによりショックをおこす児等に対して主治医が特別に例外的に認めるものに限り与薬を行う場合があります。
また、保育所の方針や状況により、保育所等が用意した虫除けなどの市販薬を全園児に使用する場合には、その妥当性につき園医に相談することとしています。そのうえで園児への塗布が必要と判断した場合は、園の方針として保護者に通知し、保護者の同意を得る必要があります。同意が得られない保護者の園児には使用しないこととされております。
本市としては、お子様の皮膚の状況は、とびひになりやすいお子様がいる一方で、薬でかぶれやすいお子様がいるなど、一人ひとり違いがあることや園の方針や状況も違うため、すべての保育所で一律に対応を求めることはしておりません。
どうぞ、ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課
電話:045-671-2407 FAX:045-663-1925
Email:kd-hoikushien@city.yokohama.lg.jp
2025年10月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。