| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 鶴見区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ペットのふん尿で困っています。住宅の敷地内まで入り込んで排せつさせる飼い主がいて、アスファルトにシミができて不快です。排せつは家でというマナーを横浜のルールとして徹底して啓蒙してください。
本市では、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」の第7条第1項第3号に、飼い主の遵守事項として、動物の排せつ物等による悪臭等で人に迷惑を及ぼすことのないように飼養又は保管をすることを規定しています。
鶴見区内の排せつ物の処理等が不適切な犬の飼い主に対しては、鶴見区役所生活衛生課が指導を行います。実際のお困りの状況とともに、飼い主の情報を当課にお寄せください。飼い主の特定ができない場合においても、ご自宅のフェンス等に掲示できる啓発プレートの配布をしていますので利用希望の場合は当課窓口にて承ります。
犬の飼い主のマナー向上を図るため、飼い主が手続きのために来所した際の案内や、毎年の注射のお知らせへの掲載、飼い主向けセミナーでの啓発や、広報よこはまへの啓発記事の掲載などの機会を捉えて、マナー啓発を行っています。
今後も様々な機会をとらえ、引き続き啓発に努めていきますので、ご理解のほどお願いします。
鶴見区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-510-1845 FAX:045-510-1718
Email:tr-eisei@city.yokohama.lg.jp
2025年10月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。