| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園料金 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
周辺の自治体と比較して、横浜市の保育料は明らかに高いと思います。子育て支援への考え方を説明してください。また第二子の保育料について、軽減額が所得によるのはなぜか教えてください。
保育所等を利用されている0歳児から2歳児クラスのお子様については、保育所の運営にかかる費用の一部を利用料(保育料)として保護者の皆様にご負担いただいています。また、多子軽減(就学前のお子様が同時に保育所や幼稚園を利用されている場合の利用料の軽減)については、国の制度に則り、保育園等に通う子どもが2人以上いる場合に、同時にかかる負担を軽減しており、条件を満たすきょうだいのうち第2子を減額、第3子以降を無償としています。
利用料については、国が「子ども・子育て支援法施行令」において、その世帯の市民税所得割額に応じた標準的な金額を示しており、住民税非課税世帯や生活保護世帯などの低所得世帯の負担額が低くなるように設定されています。各自治体はこの基準額の範囲内で利用料の設定をしており、本市も国の基準の趣旨を鑑みて、一定の市費を投じて利用料を軽減し、各負担区分階層のきょうだい区分ごとの利用料を設定しています。
一方で、本市が独自で現時点以上の軽減を実施する場合には、継続的に多額な費用が必要となり、財政的な課題が大きい状況です。また、保育所等を利用されていないお子様がいらっしゃるご家庭との公費による支援のバランスを図る必要もあり、実現に至っていません。
居住する地域にかかわらず、すべてのお子様やご家庭が全国同一水準の支援を受けられるよう、他の市町村とも連携しながら、引き続き、国に制度の見直しや財政支援等を要望するなどの取組を進めていきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2025年10月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。