| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 公害・環境保全・緑 > 緑地保全・緑化推進 > 緑地保全 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
団地では開発前からの雑木林を保有しており、維持管理を行っていますが、近年ボランティアの高齢化や人手不足に起因し、団地全体の緑化維持費が急増しています。
雑木林部分について、横浜市の樹林地維持管理助成が受けられないか検討し、相談したところ「課税地目が宅地の場合は対象にならない」とのことでした。雑木林部分を独立させると建ぺい率、容積率に影響が及び、団地が違法建築になるリスクがあるため断念するしかないと思っています。
「横浜市緑地保存事業実施要網」には課税地目・宅地が対象外であることは明記されておらず、市として緑地保全に力を入れているのか、市民が制度を利用しにくいようにしているのか、わかりにくい制度です。
樹林地維持管理助成の適用範囲を拡大し、課税地目に紐づけず、現況を優先して雑木林へ助成できる制度を検討していただけないでしょうか。
集合住宅も対象になるような維持管理の助成について、良い制度があればご教示いただきたいです。なければ、ぜひ新設をご検討いただけるようお願いします。
本市では 2009(平成 21)年度から「横浜みどり税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」に基づき、将来にわたり良好な樹林地を保全するため、樹林地の維持管理にかかる費用の一部を助成する制度を実施しています。
本助成事業は、まとまりのある樹林地として緑地保全制度に指定された区域を対象としており、各地域の地目によらず、緑地保全制度に指定されているか否かを確認の上、助成金を交付しています。
その緑地保全制度では、指定対象となる土地について、樹林地の保全が目的であるため、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地を除く」としており、宅地は除外しています。
緑地保全制度の契約期間中は、緑地の保存に影響を及ぼす行為等を禁止したり、手続きにおいて本市との協議が必要になったりと、ある程度制限をさせていただくことにより、樹林地として長く持ち続けていただくこととしています。その管理の負担を軽減するため、制度によって緑地の保全が担保された樹林地を助成対象としています。
まとまりのある樹林地を保全し次世代に引き継ぐために、緑地保全制度に指定させていただいていますので、樹林地維持管理助成制度の適用範囲を拡大することは困難な状況です。
なお、緑地保全制度への指定が難しい場合には、別の制度として、地目が宅地の際は、建築物の敷地において緑化基準を超えて5%以上の上乗せ緑化が確認された場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられる建築物緑化保全契約制度もあります。こちらは、建築物の敷地における緑の保全を促進することを目的とした制度であり、樹林地の保全とは異なる枠組みですが、緑の保全に資する取組としてご活用いただけます。
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課
電話:045-671-3534 FAX:045-671-2724
Email:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課
電話:045-671-2624 FAX:045-550-4554
Email:mk-katsudojigyo@city.yokohama.lg.jp
2025年10月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。