| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
年金の半分以上の金額を税金として徴求されるのはおかしいです。
長年働いて貯めた貯金がなくなり、女性の貧困につながる原因となっています。
(1)税額と徴収方法について
個人市民税・県民税・森林環境税は、確定申告書や公的年金の支払に係る資料に基づいて税額を計算し、課税しています。
既に老齢基礎年金等を受給されていて、個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務がある65歳以上の人は、原則として、公的年金等から算出した税額を老齢基礎年金の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)します。
ただし、老齢基礎年金等から、所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を差し引いた金額が公的年金等から算出した市民税・県民税・森林環境税額を下回ると見込まれる人は、特別徴収の対象となりません。
(2)お客様の個別の状況のご案内について
申告内容や税額等の情報は個人情報のため、Eメールでのご回答が難しい状況です。
電話又は来庁にてお問い合わせいただければ、正確な内容をご案内できます。
電話でお問い合わせされる場合は、6月上旬頃にお送りした「個人市民税・県民税・森林環境税 税額決定 納税通知書」をお手元にご準備ください。
区役所へ来庁してお問い合わせされる場合は、写真付きの本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)をご持参ください。
神奈川区総務部税務課
電話:045-411-7049 FAX:045-323-1369
Email:kg-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年10月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。