| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 土地利用 > その他土地利用 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
9月16日午前の常任委員会において、都市整備局による駐車場附置義務に関する議題は、あまりにもお粗末であり、都市整備局の回答もいい加減でした。議員も意見を述べていたように、議題そのものが極めて不適切です。
駐車場附置義務に関して、1000平米から2000平米という話もおかしく、中心部の複合ビルでは住宅部分が1000平米以下の場合、附置義務が適用されず駐車場がゼロになることがあるのと、附置義務は中高層建築物に関するものです。
また、野毛地区には都市整備局の提案により、横浜市住宅供給公社の再開発ビルが2棟ありますが、実態調査で除外されているのはおかしいと思います。野毛町3丁目と花咲町1丁目には国・県・市の補助金が導入されており、市議会での対応には疑問があります。
本市では、モータリゼーションの進展を背景に、駐車場法に基づき、附置義務制度を定めた「横浜市駐車場条例」を昭和38年に制定し、駐車場整備を促進しています。
しかしながら、制定当時と比較して、鉄道網の発達など公共交通の利便性が高まるとともに、若者のマイカー離れや高齢者の免許証返納など、自動車交通を取り巻く環境は大きく変化しています。また、鉄道利便性の高い商業地域等において駐車場の供給過多の傾向が現れています。
そこで、これらの課題に的確に対応するため、駐車場附置義務制度の緩和に向けた条例改正を行う予定です。
具体的な見直しの方向性については、(1)附置義務の適用対象規模の緩和、(2)附置義務の適用対象建物用途の緩和、(3)一部の建物用途における原単位の緩和、(4)利用実態に基づく附置義務台数の緩和、(5)隔地の特例の適用条件の緩和です。
ご理解のほど、よろしくお願いします。
都市整備局交通政策部交通企画課
電話:045-671-3853 FAX:045-663-3415
Email:tb-parking@city.yokohama.lg.jp
2025年10月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。