| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
専門機関の担当者より、軽度な発達の遅れが見られる児童については、保育園のような環境の方が、保育士が一人ひとりの状況に応じた支援を行いやすいという観点から、保育園の利用が望ましいとの助言がありました。しかし、横浜市では、就労もしくは介護、保護者の障害等での保育園の利用はできますが、本人の障害の場合は利用できません。
就労しようとしても、療育や障害に伴う通院が多く、規定の時間就労するのは現実的に困難です。介護や保護者の障害の場合だけでなく、軽度知的障害のある児童が適切な環境で生活を送るためにも保育園利用を許可してください。
保育所は、保護者が就労などの理由によりお子様をご家庭で保育ができない時間について、保護者に代わってお子様の保育を行う施設です。そのため、保育所の利用にあたっては保護者が就労や病気など、保育を必要とする事由に該当することが必要であり、児童本人の障害を理由に保育の必要性を認定することはできかねます。
一方、本市には教育・保育を一体的に行う施設である認定こども園(教育利用)や、建学の精神や教育理念に基づき園ごとに特色のある教育を行っている幼稚園がございます。どちらも保育の必要性の認定を受けずに利用できますので、検討いただけますと幸いです。
このほか、お困りのことがありましたら、お住まいの区のこども家庭支援課へご相談ください。
お子様を育てているご家庭では、様々な苦労や心配があることと思います。ご意見は、今後の本市の子育て支援を充実させていくための参考としますので、ご理解のほどお願いします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2025年9月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。