「市民の声」の公表


詳細内容

生活保護制度の運用内容などについて要請します

受付年月 2025年08月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

生活保護制度は人々の生活や健康、そして命を守る「砦」です。制度の運用状況などを確認するとともに、住民が利用しやすいように改善をすすめていくことを要請します。

1 ここ5年間ほどの生活保護利用者の動向(世帯類型別件数や世帯人員別件数など)を教えてください。急激な減少傾向などがみられる区はないか教えてください。

2 令和6年度の「相談数」「申請数」「開始数」を教えてください。「相談」が「申請」にいたらない場合、そのおもな理由を教えてください。「申請」が「開始」にいたらない場合、そのおもな理由を教えてください。

3 2012年の厚労省の要請以降、市は「退職警察官の配置」についてどのように対応してきたのか教えてください。

4 各区福祉保健センター生活支援課への職員の配置状況を教えてください。ケースワーカーの配置基準(※○○世帯に一人配置など)や係設置規準(※ケースワーカーが○○人になったら係分離など)、また相談面接員の配置基準を教えてください。

5 各区福祉保健センター生活支援課への会計年度任用職員の配置状況と職務内容を教えてください。

6 ケースワーカーの実際の担当世帯数(平均値と最大値)を教えてください。 ケースワーカーに生活保護以外の業務を兼任させていないか教えてください。

7 長期の入院患者や入所者を含め、ケースワーカーの訪問・面接が規定どおりできているのか教えてください。

8 申請者から「申請意思」を示された場合は、必ず申請を受け付けているのか教えてください。受給要件を満たしていない場合でも、申請の意思があれば必ず、申請を受け付けているのか教えてください。相談者の申請権をコントロールしてはならないことを研修などで周知しているのか教えてください。相談面接員に「要否判定」を行う権限はないことを研修などで周知しているのか教えてください。

9 申請時に、申請者が現金や預貯金などをほとんど保有していない場合、どのように対応しているのか教えてください。

10「開始時所持金」をどの程度まで認めているのか教えてください。現在の運用内容は非現実的で、申請を阻害する要因になっているため、 ドイツやフランスなどを参考に現実的水準に改善するよう要請します。

11 申請時に住居がない申請者に対して、どのように対応しているのか教えてください。ビジネスホテルやネットカフェに滞在している場合、どう対応しているのか教えてください。自立相談支援事業などの「施設」入所を希望しない場合、どう対応しているのか教えてください。

12 「扶養照会」の運用手順を教えてください。 「一定期間(たとえば10年程度)音信不通が続いている」場合、照会しない(厚労省の運用の見直し)扱いが実施されているのか教えてください。「しおり」の該当箇所に、厚労省の運用の見直し内容が反映した記述を追加するよう要請します。「申請者」の同意なく「扶養照会」していないか教えてください。「扶養届」への記入内容を(※実際に扶養されているのか)確認しているか教えてください。

13 「扶養照会」の結果が実際の扶養に結びついた例は、全体の何%か教えてください。「扶養照会」が申請を阻害する要因になっているため、現に扶養されている場合にのみ「扶養照会」で確認するよう、運用方法を改めるよう要請します。

14  保護費から「返還金」などを“天引き”する取り扱いが行われています。しかし、本来、全額を利用者本人に支給するという「生活保護法」に違反しているのではないのでしょうか。市の認識を教えてください。また、”天引き”するにしても、「最低限度の生活」を保障するという制度の趣旨から考えると、“天引き”する額を制限すべきと考えますが、市の認識を教えてください。

15 生活保護費の「分割支給」や現金預かりを行っていないか教えてください。また、行っている場合は、その実施手順を教えてください。

16 「身元保証制度」(民間)の利用についてどう紹介・実施しているのか教えてください。

17 他都市からの利用者の転入についてどう対応しているのか教えてください。受け入れ拒否している実態がないか調査するよう要請します。

18 住民の中には外国籍の方も含まれます。「外国人が優遇されている」などの不正確な情報の拡散に対して、事実をもって的確な広報をするよう要請します。

19 物価高騰のため生活保護利用者は「保護費だけでは生活できない」等の状態に追い込まれています。緊急の対応を国に強く要請してください。また、温暖化のため夏季においても出費が増えています。「夏季加算」制度の創設を国に要請してください。

20 生活保護基準額以下の生活を送っているのに利用に結びつかない所謂「漏給」について、市はどう認識しているのか教えてください。「漏給」を減らすため、申請を促す「ポスター」掲示などを行うよう要請します。

21 職員などへの研修内容を教えてください。ケースワーカーに対して、知識や技術の更新をどう図っているのか教えてください。また、利用者に寄り添う実践につながる研修を行っているのか教えてください。相談面接員に対して、対人援助技術の向上をどう図っているのか教えてください。また、相談や申請のしづらさに結び付く発言・態度への注意につながる研修を行っているのか教えてください。係長(査察指導担当)に対して、ケースワーカー・相談面接員へのサポートやフォローなどについてどのような研修をしているのか教えてください。

22 各区福祉保健センター生活支援課の職員へのサポート体制やフォロ一体制ができているのか教えてください。また、チェック機能がはたらいているのか教えてください。

23 各区福祉保健センター生活支援課の職員の個別の対応に問題(所謂“サボタージュ”や権利侵害・暴力的発言など)があった場合、是正を求めるためにはどうしたらよいのか教えてください。

24 所謂「貧困ビジネス」対策をどのように行っているのか教えてください。

25 市としての社会資源の開発や整備について具体的にどのような努力をしているのか教えてください。特に住居の確保については、生活支援課として強く要請してください。

回答

1について  急激な減少傾向等、大きな変動のある区はありません。

2について  相談数28,104件、申請数11,695件、開始数9,837件です。また、相談に来所された方が申請にいたらない理由としては、例えば相談の結果、相談者が申請を希望しないことなどが理由であり、申請が生活保護の開始にいたらない理由は、要否判定の結果、生活保護が適用できないことなどが理由となります。

3について  2012年以降、生活保護特別相談員として4名の配置を継続し、主に区役所からの生活保護費不正受給に対して助言を行うほか、必要に応じて警察署へ同行するなどの支援を行っています。

4について  各区福祉保健センター生活支援課の職員数は約810名です。また、ケースワーカーの配置基準等については、法令により国が定める基準に基づいて定めています。

5について  各区福祉保健センター生活支援課の会計年度任用職員数は約260名です。職務内容の例は以下のとおりです。

事務補助員…生活保護に関する事務の一部についてケースワーカーの補助業務を行っています。

就労支援専門員…ケースワーカーと連携して就労、増収に関する情報提供や相談支援を行っています。

教育支援専門員…ケースワーカーと連携して高等学校等への進学支援及び高等学校等への通学継続支援等を行っています。

年金相談専門員…被保護者の年金受給資格の調査・確認、年金裁定請求手続きの支援、ケースワーカー並びに被保護者からの年金に関する相談への対応を行っています。

債権事務補助員…生活保護関連債権に係る調査照会事務や生活保護関連債権管理に係る事務補助を行っています。

6について  ケースワーカーの担当世帯数は、区の状況等にもよりますが、おおむね90〜110世帯になります。また、ケースワーカーの業務負担軽減のため、会計年度任用職員を配置しています。なお、ケースワーカーは基本的には生活保護に関係する業務を行っています。

7について  訪問については、訪問計画台帳を作成し、世帯ごとに定めた訪問基準に沿って計画を立て、実施できるよう対応しています。面接については、基準は定めていませんが、世帯の状況に応じて設定・実施しています。

8について  相談者から保護の申請の意思が示された場合は、明らかに保護の要件に該当しない場合であっても、申請を受け付けています。

このことについては、毎年面接に関わる職員に対し、健康福祉局で研修を実施するとともに、区役所ごとにも研修を実施しています。面接業務を担当する係長についても、毎年会議を開催し注意喚起を払っています。また、健康福祉局での監査において、面接相談の状況について確認しています。

9について  申請時に申請者が現金や預貯金等をほとんど保有していない場合は初回支給までの生活費の貸付や、フードバンクなどの支援についての案内を行っています。

10について  開始時所持金については、国が定める生活保護の関係通知にもとづき、原則、当該世帯の最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の5割以下を認めています。

11について  住まいのない方から相談があった場合には、先ず当日の窮迫した状況を解消することが必要なため、その方の状況に応じて選択肢を提示して、相談者の意思を尊重した支援を心掛けています。保護の開始決定までの間にビジネスホテル等の費用を手持金で賄える場合は、当面そこに滞在したまま転居先を探してもらうこともありますが、多くの場合は手持金が少なく、選択肢の一つとして、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援施設である「横浜市生活支援施設はまかぜ」や無料低額宿泊所等を案内することがあります。いずれの場合も入所等を強制することはありません。

12について  相談の場面などにおいて丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について判断しています。「生活保護のしおり」においてもご親族への照会の項目において上記に沿った記載を行っています。

仕送り収入などの認定においては、収入申告に基づき変更決定を行い、実際の収入状況も確認しています。

13について  扶養の可能性は、親族との交流状況や資力の状況などを総合的に勘案し判断しています。引き続き、丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について判断していきます。申請者の個別の事情に基づき一世帯ごとに丁寧に判断しており、扶養照会を実施した割合を算出していません。

14について  「生活保護法」第七十八条の二において「保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、第七十七条の二第一項又は前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。」と定められています。

本市では、上記法令及び、「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて(平成24年7月23日厚生労働省社会・援護局保護課長通知)」に基づき、徴収金がある被保護者から申し出(「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書」の提出)があった場合であって、保護の実施機関が対象世帯の生活の維持に支障がないと認めたときに、保護金品等を直接徴収金の納入に充てています。

15について  分割支給は行っていません。現金預かりについては、原則的に行いません。ただし例外的に、やむを得ない事情により現金等を預かる場合には、「生活保護業務上の現金等の預かりについて(通知)平成26年7月15日健康福祉局保護課長通知」に基づき、預かります。例外的に預かる場合は、「本市福祉保健センター生活保護関連現金等取扱要領」に基づき、被保護者から預り依頼書を徴取し、ケース診断会議に諮ったうえで、当該会議録(写)を添付し、保護費保管管理簿により、被保護者別に管理を行い、預かる事由がなくなった時点で直ちに預かりを解消します。

16について  本市では、生活保護制度に基づき、住宅扶助として家賃や敷金、保証料等の支給を行っていますが、住宅契約における身元保証について、民間業者への委託等は行っていません。

17について  他の実施機関で保護を受けていた方が転入してきた場合についても、引き続き生活保護制度利用の希望があれば申請を受け、要否判定を経て保護の決定を行っています。必要に応じて転入前の実施機関と連絡を取り、必要な保護が途切れないよう配慮しています。

18について  生活に困窮する外国人については、「生活保護法」による保護の対象とはならないため、通知によって、「生活保護法」の取扱いに準じて保護を行っています。生活保護を利用している外国人の方については、日本人に対する生活保護と同じ要件としており、その旨の説明等を行っています。

19について  生活保護は法定受託事務であるため、生活保護基準は国が定めています。近年の猛暑による熱中症対応への観点から、夏季加算の必要性については国に要望しています。

20について  本市人権施策基本指針にも様々な人権課題への取組としてホームレスや生活困窮者をとりあげています。本市ウェブページには、「生活保護の申請は国民の権利であること」や「生活保護を必要とする可能性はどなたでもあるものですので、ためらわずにご相談してください」と記載し、生活にお困りの方が相談しやすいように周知しています。また、本市では区生活支援課において生活保護だけでなく、生活困窮者自立支援制度についても一体的に実施しており、生活にお困りの方が相談につながるよう周知、啓発活動を継続的に行っています。

21について  健康福祉局では、新任など経験の少ない職員を対象とした研修だけでなく、多岐に渡る研修を実施しています。例えば、相談援助技術の向上のための研修を外部から講師を招き実施しているほか、虐待防止、成年後見制度、支援技術向上のための事例検討、責任職向けのマネジメントの研修などを実施しています。また、各区においても研修を実践的な研修を企画し、実施しています。さらに、新任の職員については、実務指導員を置き、継続的なOJTによる人材の育成と知識と技術の継承を図っています。

22について  健康福祉局では、監査や会議などを通じ、各区の状況の把握に努めています。課題や問題点がある場合は、ともに考え、改善できるようサポートを行っています。また、各区においても、察指導員が職員の業務を把握し、適切に指導・援助を行っています。

23について  問題の中身にもよりますが、職員の個別対応に対する指導・監督等については、職員が所属している区局課で行うことになっています。区職員の対応に問題があった場合は、区役所が相談先となります。

24について  本市では、生活困窮者を対象とした不当な事業への対策として、社会福祉法に基づく調査等を行っています。

25について  住まいの支援に関する社会資源の不足は、生活支援課のみならず、関係部局が連携して取り組むべき重要なテーマと認識しています。生活支援課としても、建築局や健康福祉局、こども青少年局等の関係課と連携し、既存資源の活用や支援体制の強化に向けて取り組んでいきます。

問合せ先

健康福祉局生活福祉部生活支援課
    電話:045-671-2403  FAX:045-664-0403   Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年10月10日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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