| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | ごみ・リサイクル > ごみ収集 > ごみの集積場所 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
自治会で指定されたごみの収集場所が一定期間で動くなどの不利益があることから、自治会の脱会を考えています。脱会すると今までのように収集場所が使えなくなると聞いたのですが、その場合はどのように処理をすれば良いのでしょうか。新しい収集場所を個人で設置する方法はあるのでしょうか。
本市では「ごみ集積場所設置基準」に基づき、設置可能な場所を利用される方々でご調整いただき、ネットボックス等の購入や清掃方法、利用者の範囲など維持管理の方法は利用者の皆さまの実情に合わせて決めていただいています。
なお、自治会・町内会が利用・管理している集積場所であれば、集積場所の利用について役員・会員等にご相談いただく必要があると思いますが、自治会・町内会の加入非加入に関わらず、分別ルールや排出する時間などを守ってごみ集積場所にお出しいただいたものは回収しています。
自治会・町内会の集積場所が利用できない場合、新たなごみ集積場所を設置することもできますが、以下の条件のもと、申請を受け付けていますのでご確認をお願いします。
主な条件:
・原則として10〜30世帯で1か所の設置が目安です。
・私有地や私道上に設置する場合は地権者の承諾が必要です。
・清掃当番やネットの管理など、利用者による維持管理が求められます。
・ごみボックスの形状や設置場所については、事前に資源循環局事務所と協議が必要です。
その他家庭ごみ等でお困りの場合は、資源循環局栄事務所までご相談ください。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
資源循環局家庭系廃棄物対策部栄事務所
電話:045-891-9200 FAX:045-893-7641
Email:sj-sakaej@city.yokohama.lg.jp
2025年9月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。