| 受付年月 | 2025年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 上下水道 > 水道 > その他水道 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1.横浜市水道事業管理者は、地方自治法第153条第2項の行政庁ですか。
2.横浜市水道局は、横浜市水道事業管理者の補助機関ですか。
1について
本市水道事業管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の「補助機関」となります。
2について
本市水道局は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条及び横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第64号)第5条に基づき「管理者の権限に属する事務を処理」するために設けられた本市の内部(補助)組織となります。
水道局総務部総務課
電話:045-671-3105 FAX:045-212-1155
Email:su-somu@city.yokohama.lg.jp
2025年9月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。