「市民の声」の公表


詳細内容

横浜市水道事業管理者及び横浜市水道局の地方自治法上の位置づけについて教えてください

受付年月 2025年09月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 上下水道 > 水道 > その他水道
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

1.横浜市水道事業管理者は、地方自治法第153条第2項の行政庁ですか。

2.横浜市水道局は、横浜市水道事業管理者の補助機関ですか。

回答

1について

本市水道事業管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の「補助機関」となります。

2について

本市水道局は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条及び横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第64号)第5条に基づき「管理者の権限に属する事務を処理」するために設けられた本市の内部(補助)組織となります。

問合せ先

水道局総務部総務課
    電話:045-671-3105  FAX:045-212-1155   Email:su-somu@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年9月22日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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