「市民の声」の公表


詳細内容

保育料算定と短時間認定の仕組みを改善してください

受付年月 2025年09月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 子育て支援 > 子育て支援
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

保育料の算定が前年度の所得で決まるため、育児休業で収入が減少した翌年からの反映となっています。

また育児休業中の場合は、短時間保育しか認められず、第二子の育児で大変な時期に短時間しか預けられないのは無理があります。

家庭の実態に合わせて制度を改善してください。

回答

1 保育料の算定に関するご意見について

保育料(利用料)は、「子ども・子育て支援法施行令」の定めに則り、その世帯の市民税所得割額に応じて決定しています。4〜8月の利用料は前年度の市民税額(前々年の所得から計算)、9月以降は当該年度の市民税額(前年の所得から計算)を基に算定することとなっているため、本市でも毎年9月に利用料の再計算を行っています。 

今年の育児休業に伴う減収については、次年度の市民税に反映され、所得に応じた利用料が算定されます。

2 育児休業中の保育必要量(保育短時間)に関するご意見について

本来、育児休業中は保育所等を利用することはできませんが、育児休業中の保育所等の利用については、「子ども・子育て支援法施行規則」において、上のお子さんが利用中の施設の利用継続を希望し、当該育児休業の間に継続して利用することが必要であると認められる場合には、特例的に育児休業中も継続して利用することが可能とされています。

本市では「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定め、育児休業期間中に保育所等を利用する場合は、月64時間以上120時間未満の就労と同様に、短時間認定を行うこととしています。

お子様を育てていらっしゃるご家庭においては、経済的な負担をはじめ、様々なご苦労があると思います。引き続き、子ども・子育て支援の充実に努めていきますので、ご理解いただきますようお願いします。 

問合せ先

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
    電話:045-671-0253  FAX:045-550-3942   Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年9月18日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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