| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 情報公開 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1.電子申請での情報公開請求に対する決定通知書にもかかわらず、ダウンロードしたかを確認可能な「大容量ファイル転送サービス」による通知書送付をしない理由を教えてください。
2.質問に対する回答を同サービスで送付してくる部署もありますが、この利用は各人が決めているのですか。
3.電子申請割合は情報公開請求全体の何パーセントですか。
4.情報公開手数料の使途を教えてください。
1.決定通知書は行政処分の通知書で、当該通知書に係る「横浜市行政文書管理規則」などの文書事務のルールを充足していないため、同サービスは利用していません。
2.質問への回答方法は各部署で判断しているものと考えられます。
3.令和5年度の割合は39.8パーセントです。
4.情報公開推進等事業の歳出に充てています。
市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3882 FAX:045-664-7201
Email:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp
2025年9月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。