「市民の声」の公表


詳細内容

電子申請での情報公開請求に対する決定通知書の送付に大容量ファイル転送サービスを利用しない理由などを教えてください 

受付年月 2025年08月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 情報公開
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

1.電子申請での情報公開請求に対する決定通知書にもかかわらず、ダウンロードしたかを確認可能な「大容量ファイル転送サービス」による通知書送付をしない理由を教えてください。 

2.質問に対する回答を同サービスで送付してくる部署もありますが、この利用は各人が決めているのですか。 

3.電子申請割合は情報公開請求全体の何パーセントですか。

4.情報公開手数料の使途を教えてください。

回答

1.決定通知書は行政処分の通知書で、当該通知書に係る「横浜市行政文書管理規則」などの文書事務のルールを充足していないため、同サービスは利用していません。

2.質問への回答方法は各部署で判断しているものと考えられます。

3.令和5年度の割合は39.8パーセントです。

4.情報公開推進等事業の歳出に充てています。

問合せ先

市民局市民情報室市民情報課
    電話:045-671-3882  FAX:045-664-7201   Email:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年9月19日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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