| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路改良・補修 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
子安小学校付近の拡幅工事について、歩道の工事前に土地所有者に対し、段差解消プレートや切下げ工事を指導しないのでしょうか。
歩道の拡幅工事をした場合に公費で新たな箇所の切下げ工事はできないのでしょうか。
工事後に段差解消プレートを再設置したのは、施工業者の独断でしょうか。
段差解消プレートに起因する事故が発生した場合、責任の所在はどなたになるのでしょうか。
上記質問に対する回答と一連の広聴について、区長の感想をお願いします。
道路管理者が歩道の拡幅などの工事を行う際、既存の切下げについては、その機能が確保されるよう公費により工事を行います。
一方、新たな切下げについては原則、自費工事により実施していただきます。
道路管理者が行う工事と重複して、新たな切下げの自費工事申請があった場合、費用負担や施工区分について協議の上、申請者の応分の負担のもと工事を行うことはあります。
今回の工事においては、工事着手前から新たな切下げや段差解消プレート撤去について隣接地権者様と調整を行うことにより、早期に課題解決できる可能性があったと考えます。この点が不十分であったことについて、改めて深くお詫び申し上げます。
なお、プレートに起因して事故が発生した場合は、これを設置した所有者の責任となります。現地にある段差解消プレートは、所有者不明のため、神奈川土木事務所で一時的に原状回復したものです。
現在、切下げの実施及び段差解消プレート撤去に向け、隣接地権者様と調整しています。
「区長の感想」については、前回の分も含めたご提案及び回答について区長に報告した上で、所管課である神奈川土木事務所の責任者からの回答とさせていただくことをご理解いただければ幸いです。
引き続き、道路の適切な維持管理に努めていきます。
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363 FAX:045-491-7205
Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
2025年9月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。