| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路清掃 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
民地から歩道に張り出している樹木の枝葉を切ってください。横浜市のウェブページの記載は道路法43条,道路法44条に違反していると思います。また、行政代執行の手段を隠ぺいしていると思います。横浜市はなぜ法律を守らないのでしょうか。
民地から歩道に張り出している木の枝は、個人の財産であるため、道路管理者である各区の土木事務所がせん定することはできません。道路交通に支障があると判断される場合は、道路管理者から所有者へせん定するよう依頼します。
なお、所有者が依頼に応じず、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限り、所有者に代わって道路管理者がせん定する可能性はありますが、所有者に樹木の適正な管理を促す観点から、ウェブページでは言及していません。
道路局道路部管理課
電話:045-671-2770 FAX:045-651-5443
Email:do-kanri@city.yokohama.lg.jp
2025年9月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。