| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1.把握しうる限り直近の年度における、ひとり親世帯の数、その内数として児童扶養手当の受給世帯の数(比率でも可)を教えてください。
2.受給者が受け取っている養育費についての確認は自己申告のみなのか、あるいはその他の客観的な確認をしているのか、その数と併せて教えてください。
3.自己申告のみで他の客観的確認をせずに支給している場合は、その理由を教えてください。
また、他の客観的な確認をしている場合はその方法を教えてください。
4.「児童扶養手当法」 第23条 不正受給に対する返還請求 の令和6年度の適用件数を教えてください。
5.同法第29条 受給資格の確認のための調査権限 に基づく、令和6年度の調査実施件数及び調査方法の内訳を教えてください。
『父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直す』という民法改正の趣旨に鑑みると、子の養育責任はその実親にあるのであって、本来は多額の公金を入れるべき話ではないのではないかと考えます。
親子の交流を頻回に実施することで養育費の受領を促し、その上で自立したひとり親世帯及び共同養育世帯の支援を検討することが本筋だと考えますが、首長としての考えを聞かせてください。
本市における令和6年度末の児童扶養手当の受給者数は15,217人、不正受給により返納を求めた件数は0件です。
養育費については、国通知に基づき「養育費等に関する申告書」により申告を求めていますが、虚偽の記載が判明した場合には、手当を差止し、適正な申告を求めています。また、児童扶養手当法第29条に基づく受給資格の確認のための調査は、実地調査等により行っています。
その他ご質問をいただきました「ひとり親世帯に占める児童扶養手当の受給世帯の数又は比率」、「養育費を受け取っている受給者数」、「児童扶養手当法第29条による受給資格の確認のための調査件数」は、計数を行っていません。
法務省が発行する「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」において、養育費の支払と親子交流とは別の問題であり、養育費の支払と親子交流の実施のどちらの場面においてもこどもの幸せを第一に考えるものとされております。
本市としては、民法等改正法の趣旨を踏まえて、共同親権に対する理解が進むよう、離婚前後の親に対する啓発を強化し、養育費支払いの履行確保や、安全・安心な親子交流の実現に向けた支援の充実が必要と考えます。
こどもにとっての最善の利益が考慮され、こどもの意思が尊重されるよう留意しながら、施策を推進していきます。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課手当給付係
電話:045-680-1192 FAX:045-641-8424
Email:kd-teate@city.yokohama.lg.jp
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課こども家庭係
電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925
Email:kd-katei@city.yokohama.lg.jp
2025年9月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。