| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
障害基礎年金しか収入がない人から、何故保険料を徴収するのか説明してください。
お問い合わせいただいた「保険料」については、国民健康保険料のこととお見受けいたしましたので、以下のとおりお答えいたします。
「国民健康保険法」第五条、第六条に基づき、職場の健康保険に加入していない方や「生活保護法」による保護を受けていない世帯等は、お住まいの自治体の国民健康保険に加入いただく必要があります。また、同法七十六条において、国民健康保険の保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主様から国民健康保険料を徴収しなければならないことが定められています。
「横浜市国民健康保険条例」第十四条、第十六条の3、第十六条の8に基づき、横浜市国民健康保険料は、被保険者の所得に応じて計算される所得割額と、被保険者数に応じて計算される均等割額で構成されています。そのため、所得がない方は、所得割額は計算されないものの、均等割額は計算されるため、一定額の保険料を納付いただくこととなります。なお、世帯の収入が障害基礎年金のみの方の場合は、均等割額の7割が減額されます。詳しくは次のウェブサイトもご参照ください。
【低所得世帯の被保険者均等割額の減額】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/04hokenryounituite.html#keigengenmen
また、横浜市国民健康保険においては、「保険料額決定通知書」を毎年6月中旬に被保険者の属する世帯の世帯主様宛にお送りすることで、当該年度の保険料をお示ししています。
以下、ご参考として、国民健康保険の被保険者及び保険料に関する根拠法令(抜粋)を掲載しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【関係法令(抜粋)】
<国民健康保険法>
第五条(被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が 当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第六条(適用除外) 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
第七十六条(保険料) 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
<横浜市国民健康保険条例>
第十四条(基礎賦課額) 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
第十六条の3(後期高齢者支援金等賦課額) 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
第十六条の8(介護納付金賦課額) 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2421 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2025年9月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。