| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 職員の不祥事 > 職員の不祥事 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
菅田みどりの丘公園で、「神奈川土木事務所」と書かれた車に乗った職員がたばこを吸っていましたが、問題はないのでしょうか。
公園における職員の行為について、事実確認を行いましたところ、道路パトロールカーを運転していた職員が公園入口で喫煙していたことが判明しました。
本市では、改正健康増進法を受け令和2年4月から、職員による勤務時間中の喫煙を禁止していることに加え、令和7年4月からは市内公園の禁煙化を行っています。そうした中での今回の行為を重く受け止め、喫煙を行った職員を厳しく指導するとともに、改めて所内に喫煙に関するルールを周知徹底しました。
引き続き、職員一人ひとりが横浜市職員としての自覚を持ち行動するよう、厳しく指導を行っていきます。
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363 FAX:045-491-7205
Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
2025年9月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。