| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教育内容 > その他教育内容 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
学校行事への参加について、子どもと同居している親(同居親)のみに参加権限があるという現状の対応を撤廃してください。また、学校から同居親に対して、学校行事の案内を、別居している親(別居親)に知らせるよう促すとともに、「別居親を学校行事などから排除するような行為が親権停止の要因になりうる」という法務省の見解についてチラシなどで伝えてください。
なお、両親の不仲によって学校行事の運行が妨げられるリスクがある場合、行事運行の妨げをしないという誓約書を両親に書かせてください。
学校保健安全法第26条の規定では、学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、必要な措置を講ずるよう努めるものとされています。
本市では、各学校が、児童生徒の安全の確保を第一に考え、学校行事へは、学校関係者のほか、監護権者及び監護権者を通じて確認がとれた方のほか、公的機関等からの情報を基に、個々のご事情を考慮のうえ、支障がないと認めた方にご参加いただいています。
なお、各学校では、児童生徒の安全の確保を第一に考えつつも、できるだけ多くの方にご参加いただけるよう、収集した情報を基に、ケースバイケースでの対応に努めておりますが、両親双方から、異なる意思表示がなされた場合、学校が両者の調整を行う立場にはないことについては、ご理解をお願いいたします。
また、学校行事に係る案内は、児童・生徒を通じるほか、家庭と学校間の連絡専用アプリ「すぐーる」も活用して行っています。
受け取った監護権者の方が、他のご家族の方も当該行事に参加させたいと考えた場合に、本市では、会場のキャパシティー等、特別な事情によりお断りする場合を除き、ご指摘にありました「別居」していることを理由に参加させない、という差別的な扱いは行っていないと認識しています。
なお、昨年改正された民法の施行後につきましては、国の動向を踏まえ、職員への研修等を通じて、制度の理解を図りながら、適切に対応していきます。
教育委員会事務局学校教育部学校経営支援課
電話:045-671-3265 FAX:045-664-5499
Email:ky-keiei@city.yokohama.lg.jp
2025年8月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。