| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > 障害者在宅サービス |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
継続品目の紙おむつ・ストーマ用装具における基準額が年度初めではなく年度途中で変更になったのはなぜですか。
また、福祉特別乗車証の有効期間が10月から翌年9月に変更になることについて説明がありませんでした。年度初めから始まる元の有効期間に戻すべきです。
障害者日常生活用具の紙おむつ等継続品目について、年度の考え方を10月〜翌年9月とし、10月〜翌年3月までを上半期、翌年4月〜9月までを下半期と位置付けております。そのため、新しい年度に切り替わる10月から基準額の変更を行いました。
福祉特別乗車券については、「横浜市福祉特別乗車券条例(平成25年10月1日施行)」の制定に伴い、福祉特別乗車券の有効期間が「4月1日から翌年3月31日」から「10月1日から翌年9月30日」になりました。そのため、10月1日が更新日となっています。
どうぞご理解いただきますようお願いします。
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-3891 FAX:045-671-3566
Email:kf-syojiritsu@city.yokohama.lg.jp
2025年9月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。