| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 港北区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 公害・環境保全・緑 > 騒音振動 > 工場・事業所・商業施設の騒音振動 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
飲食店の利用客が深夜に店外で騒ぐ声や店内で流している音楽に困っています。飲食店からの騒音について指導してください。また、住宅地での深夜営業は条例で規制されていないのでしょうか。
みどり環境局大気・音環境課から事業者に対し、近隣にお住まいの方から騒音についてご相談が寄せられていることを伝え、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」(※)に基づく騒音の規制を遵守するよう指導しました。
事業者からは「店内で放送している音楽が外に漏れないように音量に気を付けます。基本的には午前0時で営業が終了するため、午前2時から3時頃までお客様が残ることはありません。営業終了後の片付け等の際に外で知り合いと話をしたり、友人を待たせたりすることがあります。引き続き、音について近隣に配慮します。」との回答がありました。
なお、同条例第53条において、住居専用地域において飲食店営業を営む者は、その飲食店の付近の状況からみて騒音による公害が生ずるおそれがない場合を除き、深夜(午前0時から午前6時)においては、営業を営んではならないとされています。しかしながら、当該飲食店は近隣商業地域に位置しているため、営業時間の制限は適用されません。
※横浜市生活環境の保全等に関する条例
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001294.html
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2483 FAX:045-550-3923
Email:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
2025年8月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2025年8月に実施しました