| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
8月末に新しく開店する飲食店に関する街づくり協議指針に対して、景観条例等の指導がされていません。
野毛地区街づくり協議指針では、周辺の外壁等と調和するように、という指針になっていますが、景観調整課との連携は取れているのでしょうか。
「野毛地区街づくり協議指針」では、建物のデザインや色彩を周辺環境と調和するよう配慮すること等を求めています。街づくり協議は建築計画等がある際に本市と事業者が協議を行い、法律や条例等に適合した建物等に対して街づくりに関する更なる協力を求めていくものであるため、拘束力をもって街づくり協議指針の項目に適合させることは、制度の趣旨から困難であることをご理解ください。
なお、ご指摘の地区は、景観調整課で所管する横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)で定める都市景観協議地区内ではないため、協議は必要ありません。いただいたご意見については景観調整課にも共有させていただきました。
都市整備局都心活性化推進部都心再生課
電話:045-671-4247 FAX:045-664-3551
Email:tb-tosai@city.yokohama.lg.jp
2025年8月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。