| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 保土ケ谷区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 選挙 > 選挙 > 選挙 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
保土ケ谷区役所に設置された期日前投票所が午後8時の定刻を過ぎても閉鎖していなかったことは、公職選挙法違反に該当するのではないでしょうか。
保土ケ谷区の期日前投票所(保土ケ谷区役所及びイコットハウス)は、次のとおり公職選挙法に定められた時間の範囲内で開設しています。
保土ケ谷区役所:午前8時30分〜午後8時
イコットハウス:午前9時30分〜午後8時
過去の東京高等裁判所及び最高裁判所の判決により、閉鎖時刻である午後8時を過ぎても、選挙人の待機列ができている場合、午後8時までに列に並んだ選挙人は、公職選挙法第53条にいう「投票所にある選挙人」として投票が可能であると解釈されています。これは午後8時時点で待機列が投票所内に入りきらなかった場合でも同様です。保土ケ谷区選挙管理委員会においても、上記の判決に倣い投票所の運営を行っています。
今後とも、選挙の公正かつ適正な執行に努めていきますので、ご理解ください。
保土ケ谷区総務部総務課
電話:045-334-6206 FAX:045-334-6390
Email:ho-somu@city.yokohama.lg.jp
2025年8月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。