| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 医療 > 救急・救命 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
家族や親族以外の第三者による救急車の要請に基づき搬送が行われた場合や搬送中に症状が回復した場合、発生する医療費の徴収といった費用面の負担はどのような形になるのでしょうか。横浜市の見解を教えてほしいです。
救急搬送における選定療養費について、次のとおりお答えします。
紹介状を持たずに病院(200床以上)を受診した場合の選定療養費については、診療報酬制度上、「救急の患者」からは徴収してはならないとされていますが、「救急の患者」に該当するかどうかについては、原則として医療機関が個別に判断することになっています。ご質問にあった「家族や親類以外の第三者が消防へ本人の意思にかかわらず緊急通報して病院に搬送された場合」や、「救急搬送中に症状が回復した場合」についても同様に医療機関が判断することになります。
本市では、大きな病気やケガ等、もしものときにどのような医療やケアを望むのかを前もって考え、家族や信頼する人、医療・介護従事者たちと繰り返し話し合い、共有しておくこと(人生会議)を推奨しています。年齢や病気の有無に関わらず、今の気持ちを信頼できる人に伝えておくことで、本人が望む医療やケアを受けられる可能性が高くなります。もしものときの医療やケアについて、元気なうちから考え、話し合いのきかっけとなるツール「もしも手帳」を、区役所や地域ケアプラザ等において無料でお配りしていますので、よろしければご活用ください。
医療局地域医療部救急・災害医療課
電話:045-671-3932 FAX:045-664-3851
Email:ir-kyukyusaigaiiryo@city.yokohama.lg.jp
2025年8月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。